「中小企業白書」・「小規模企業白書」のススメ!その3

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全国の皆様!おはようございます。

インプット重視の独学合格ナビゲーターおにまるです。

本日もS玉県の片隅よりお届けいたします。

 

さて本日はホワイトデーですね。特にコメントはありません。

さて、私おにまるは皆様に「中小企業白書」・「小規模企業白書」(以下両白書)の重要性をお伝えするために数回にわたって両白書のススメ!と題して記事を書いております。

飽きてしまった皆様もどうぞもう少しだけお付き合い下さい。

ちなみに前回記事は こちら (前々回は こちら )をご覧下さい。

 

さて、それでは前回「小規模企業白書」についてご説明をいたしましたので、「中小企業白書」について書きたいと思います。

 

まずはご存知でない方のためにご説明いたします。「中小企業白書」は現在最新版の2016年版がなんと52冊目の発行という大変歴史のある白書です。以前にもお話をいたしましたが「中小企業白書」は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に基づき国会に提出される報告書です。

 

さてそこで私がとっても気になるのは昭和38年度版(創刊号)です。そこで・・・

最初の方だけ読んでみました!!

その序章を以下に掲載してみます。ちょっと長いですがお読みいただけますと幸いです。それではどうぞ!!!

 

昭和30年前後で戦後の復興段階を終了した日本経済は、その後新しい高度成長の過程に入り、その過程において32~33年および36~37年の二度にわたり景気調整を要する事態があったが、最近に至るまで急速な発展をとげた。このような高度成長は、国民経済全体としての量的な拡大をもたらしただけではなく、貿易自由化の進展という国際経済環境の変化とあいまって、国民経済の発展に大きく影響する構造的な各種の条件変化を生み出すに至った。すなわち、具体的には技術革新、自由化の進展、所得水準の上昇による消費需要の変化等を原因として全般的に需給構造が変化し、また、労働力需給面でも若年層を中心にひっ迫化の傾向が出てきたことである。

このような国民経済の高度成長の過程において、中小企業は、上に述べた各種の条件変化による大きな影響をうけながらも全体としては相応の発展を示し、中小企業従事者の福祉の向上も部分的にはかな  りの進展をみせ、国民経済において大きな役割を果してきた。

しかし、このような条件変化は、豊富で安い労働力への依存により低い生産性を補いながら狭い限られた市場において事業活動を行なってきた中小企業の伝統的な経済的社会的存立基盤そのものをゆるがすものであるだけに、条件変化に対する中小企業の適応は、大企業の場合に比べはるかに遅れ、かつ、困難となっている。そのため、現段階においては中小企業と大企業との間における生産性、企業所得等における諸格差は依然として大きく開いているとともに、中小企業分野においても発展と停滞の分化が明らかとなりつつあり、また、中小企業従事者の全体的な福祉水準は、その内容において大企業と比較した場合なお大きなへだたりが残されたままとなっている。

さらに、このような大きな格差の存在と停滞部門における近代化の遅れは、産業全体としての国際競争力の強化を遅らせたり、消費者物価の上昇や地域間所得格差の一つの要因となるなど、このような状態が継続する場合には、国民経済全体としての均衡のとれた円滑な運行と発展を制約する恐れをも生ずるに至っている。

この報告書は、上述のように、わが国の現段階における中小企業問題が、構造的かつ長期的な性格をもつ課題であることおよび中小企業基本法にもとづく第1回の報告であることにかんがみ、

第1部「総論」において、30年以降の中小企業の動向について、中小企業と大企業を比較し、かつ、必要に応じ中小企業の内部構造の変化にも着目して集約的に述べるとともに、そこに表われた主要な問題点および対策の基本方向と38年度に至るまでの施策の展開過程ならびに38年度施策の重点を述べ、

第2部「中小企業の動向」において、さらに詳細に、(1)中小企業の地位はどのように変化し、また、生産性、賃金および企業所得などの企業間の規模別格差はどのように推移したか、(2)製造業および商業を中心とする事業活動はどのような進展をみせたか、(3)その結果として中小企業の経営内容はどうなったか、(4)必要な資金はどのように調達され供給されたか、(5)労働力はどのように確保され、賃金等の労働条件はどう変化したか、(6)下請および産地の企業はどのような状況にあったか、(7)近代化の推進力となるべき設備投資、技術水準、経営管理、組織化、協業化等はどのような動向を示したかを課題として、7章に分けて明らかにし、

第3部「中小企業に関して講じた施策」において、38年度を中心として政府が講じた諸施策を、中小企業基本法の政策体系にしたがって、(1)中小企業構造の高度化等、(2)事業活動の不利の補正、(3)小規模企業、(4)金融、税制等、(5)行政機関および中小企業団体、(6)調査公報、(7)特別対策の7章に分けて報告するものである。

 

 

いかがだったでしょうか?

 

あれっ??何だか現在の中小企業が置かれている状況に少し似ている??と思ったのは私だけではないはずです!!大変興味深い!!

もっと深く中小企業の歴史を勉強したくなりました!!

 

私と同じ気持ちになられた方には朗報です。

なんと中小企業白書全52冊すべて読むことができます。

すべて中小企業庁のホームページに掲載されているのです。

昭和38年~平成16年はこちら

平成17年~平成28年はこちら

 

最後に話は変わりますが平成28年度1次試験(中小企業経営・中小企業政策)には「中小企業白書」より15問の出題があったそうですね。これはもうしっかりとした準備が必要ですね。

 

 

さてそれでは・・・あっという間にお別れです!!

次回引き続き「中小企業白書」について熱くお伝えできるように頑張ります!!

 

明日の担当は「あきらめたらそこで試合終了だよ」ストレート生合格ナビゲーターよこみーです。

熱血よこみーはたしてどんな素敵なお話を聞かせてくれるのでしょうか?とても楽しみです。

 

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