みなさん、こんにちは!
若さと行動力で勝負!独学ストレート合格ナビゲーターまーくんです
いよいよ試験まで1か月を切ってしまいました。
そんな忙しい時期の皆様のため、今回は点数のとりやすい経営法務の論点整理を行います。(経営法務は1問5点なので振れ幅が大きいです。)
毎年1問は必ず出ている機関設計の部分です。以下のルールを覚えておけば必ず点が取れるはずです。
あくまでも皆さんのファイナルペーパーの参考にしてくださいね。
<機関設計>
公開会社か非公開会社(株式譲渡制限会社)か
(公開会社の場合)
⇒①取締役会の設置が必須
⇒取締役会を置くと代表取締役の選定が必須
⇒取締役会を置くと監査役の設置が必須
⇒②大会社だと監査役会の設置が必須
(非公開会社の場合)
⇒とにかく自由に設計してよい。ただし、以下の2点に注意
⇒①取締役会を置くと代表取締役の選定が必須
⇒②大会社だと監査役は必須
会計監査人⇒公開会社でも非公開会社でも大会社だと必要
⇒会計監査人は監査役に報告をするので、会計監査人を設置すると監査役が必須
⇒非公開会社かつ大会社以外なら、監査役の代わりに会計参与を置いて監査役を置かないこともできる。
(委員会設置系会社)
⇒おおまかな扱いは公開会社かつ大会社をイメージ
⇒①取締役会の設置が必須
⇒②会計監査人の設置が必須
⇒あとは「指名」「報酬」「監査」の三委員会を置くか「監査等」委員会のみ置くかで変わる
⇒(三委員会設置会社(指名委員会等設置会社))
⇒執行役が必置(代表執行役も選ぶ必要あり)
これは執行役が会社の業務を執行するため。取締役は何らかの委員会に所属し、執行役を見張る立場になる。(通常の会社は取締役が業務執行)
⇒(監査等委員会設置会社)
⇒執行役がおけない
⇒通常通り取締役が業務を執行する
そして、全く触れられなかった会計参与ですが、これはどの会社でも不要です。
(上で少し書いた監査役をどうしても置きたくない場合に会計参与を置いて逃げるパターンを選ぶなら結果的に会計参与が必要なぐらい)
会計参与がなぜ任意なのか、そして実際に会計参与を置いている会社はほぼないのですが、これはなぜなのか、というのはここでは書きにくいので検索してみてください。
では次回、あなたのペースでいいんだよ♪粘り勝ち多年度生合格ナビゲーターりえぞが登場です!