暗記科目をどうやって克服するか

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みなさん、お疲れ様です。

カバチたれんとやるだけじゃけえ!ストレート合格ナビゲーター mcky(まっきー)です。
GWが終わってそろそろ本腰を入れて勉強をしないといけなくなってきた頃かと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。

まあそれはいいんですが、本日お話ししたいのは、暗記科目をどう攻略していくか?についてです。

具体的には、経営法務、経営情報システム、中小企業経営・政策といった暗記科目に対し、どう暗記するのか?といった話になります。

ワシは暗記がそこまで得意ではありませんので、暗記科目はかなり苦労しました。
しかし、暗記にはコツがあります。
みなさん、次の2つの文を覚えてみてください。いずれも15文字です。
①こんにちは今日はいい天気ですね
②もふきてぐかのびすんぬめによえ

いかがでしょう。っていかがも何もないと思いますが、②は今ワシが適当にタイピングした文字です。
①の方は多分一目ですぐ覚えられますが、②の方はちょっと時間がかかりますよね。
①は意味のある言葉で、②は意味のない言葉、ただの情報の羅列だからです。
そう、暗記するには、暗記すべきことに意味を与えてやらないといけないのです。
そのことに気付いたのは、ワシがまだ学生の頃、福本伸行にハマっていたときに読んだ「天」という作品に出てきた、銀次というガン牌の天才のエピソードに起因しますが、だから何なんだよとしか言いようがないので、割愛します。

そしてもうひとつ、覚える量を圧縮しましょう。
これも当然ですね。
例えば、会社法の条文で覚えるべきは以下のようなものです。
295条 すべての株式会社には株主総会を設置しなければならない
326条1項 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない
326条2項 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。
327条1項1号 公開会社は、取締役会を置かなければならない
327条1項2号 監査役会設置会社は、取締役会を置かなければならない
327条1項3号 委員会設置会社は、取締役会を置かなければならない
327条2項 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない
327条2項但し書き ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない
327条3項 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない
327条4項 委員会設置会社は、監査役を置いてはならない
327条5項 委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない
328条1項 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない
328条2項 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない

みなさん、これ、覚えられます?
僕はできるできないの前に、絶対いやですよ。
覚える量は圧縮するにつきます。

以上を踏まえると、例えば、中小企業経営・政策では、業種、資本金、従業員数によって中小企業の定義は異なってきますが、単純に「製造業では資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人かあ、なるほど」
などと覚えようという受験生はいないと思います。例えば僕は中小企業基本法における中小企業の定義は、「製卸小サ最後後藤」と覚えました。何のこっちゃ分からないかもしれませんし、誰だよ後藤ってって話ですが、いいんです、自分が分かれば。
元素記号もなぜ覚えていられるかというと、「H He Li Be~」という文字の羅列ではなく、「水兵リーベ僕の舟」というように、意味を与えたからに他なりません。
よって、覚えるべき事柄に無理やりにでも意味を与えましょう。
そして、無理やりにでも圧縮しましょう。

次回は、「やるときゃやれば何とかなる!」大和の国の2年生合格ナビゲーター たくじが登場です!
じゃあの。

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