一次試験直前!つまみぐい「個人情報保護法」

同友館
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どーも。道中も楽しもう♪多年度生ナビゲーター「そる」です。

さて3連休も終わり皆さん勉強はいかがでしょうか?

 

私は、先日のウィンブルドンテニスに感動しずっと余韻に浸っております。なぜかというとうと、ロジャー・フェデラーが初戦から1セットも落とさず、前人未踏の8回目の優勝を飾ったからです。10代の頃にサンプラスを破り伝説的な活躍をしてきた彼ですが、2012年ウィンブルドンでの優勝後、不調や怪我に悩まされ数年間優勝はなし。遂には6か月の戦線離脱をしておりました。長い間、結果が出ずにうまくいかない日々・そこからの逆転勝利というのは、人によっては診断士試験に通じるものがあるかもしれませんね。そんなつらい日々があっても、報われる日があると私は信じています。

 

今回、私からは一次試験直前!つまみぐい「個人情報保護法」(の改正部分)をお届けします。

なぜ急に個人情報保護法かと言いますと、H29年5月30日に改正されており、中小企業診断士試験では、ある程度改正論点として出てくること多いのでちょっと取り上げてみました。対象としては経営情報システム・経営法務あたりでしょうか。昨年度難しかった科目ですので、改正論点を軽く触ったものが出てくるかなぁなんて勝手に予想しています。

※予備校などではこういった話はすでに出ているかもしれませんね。

※個人情報保護法すべてについて語ると1日研修になるような内容なので、今回は試験に出そうな部分のみ触れます。

※法律の専門家でないので、内容について保証はしません。

詳しくは個人情報保護委員会( https://www.ppc.go.jp/ )のページをご覧ください。

 

 

1.個人情報とは

ではまず個人情報とはなにか。

「生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの」です。

(例)「氏名」、「生年月日と氏名の組合せ」、「顔写真」等

(※「個人識別符号」も個人情報に該当します。)

 

変更点

今回新しく「個人識別符号」という概念ができました。

これまでは基本的に組み合わせるなどすることで一意に特定できるものだったのですが、今回からマイナンバーやパスポートの旅券番号、DNAの塩基配列情報、指紋などそれだけで特定できるものも対象になりました。

 

また、「要配慮個人情報」という概念も新設されました。

こちらは犯罪履歴や健康診断結果のようなセンシティブデータと呼ばれるものが対象になります。こちらは上記の個人情報とは別で事前に了承を得て取得する必要があること、オプトアウトと呼ばれる第三者提供が禁止されていることがあげられます。

 

 

2.対象事業者

まるっと変更点です。

これまでは個人情報が5000人以下であれば、対象外だったのですが、今回からその制限が撤廃され、小規模事業者も含め対象となりました

※中小企業診断士っぽい点かなと。

 

 

3.オプトアウト(第三者提供)の注意点と例外

①第三者に提供する場合は、あらかじめ本人から同意を得る。②第三者に提供した場合・第三者から提供を受けた場合は、 一定事項を記録する。この二点が重要。

例外は国・法令(警察など)、人命優先時、公衆衛生など

 

変更点

オプトアウト手続きを行う場合の個人情報保護委員会に対する事業者の届け出義務が新設。

プライバシーポリシーに「本人の求めを受け付ける方法」を追加する必要あり。

 

 

…と今回も駆け足で飛んできてしまいましたが、いかがだったでしょうか。

更に詳しく知りたい方は上述の個人情報保護委員会( https://www.ppc.go.jp/ )でご確認いただければと思います。

 

 

セミナー

さてここからは宣伝です。

一次が終わったらすぐ二次対策セミナーを大阪・東京で開催します。

ふぞろいメンバーとしては、ここからが本当の本番。230枚以上の答案を分析して得た情報・ノウハウを惜しげもなく公開する予定です。お待ちしております♪

<セミナー日時>

・大阪セミナー【8月11日(金・山の日)開催】⇒申し込みはコチラから

・東京セミナー【8月12日(土)開催】⇒申込みは8月7日(1次試験翌日)12時~予定

 

さて明日は、いつものいっしーに代わり、ゆとり生まれゆとり育ち・ストレート合格ナビゲーターのマッキーの登場です。マッキー のブログにご期待下さい!

 

 

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