企業会計原則~一般原則(7+1)について

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(なぜこのタイミングで企業会計原則を?と思われた方…すみません、気分です。)

ふぞろい11のやると決めたら猪突猛進で!0.5年生合格ナビゲーターたーるです。

1次試験まであと1ヶ月を切りました!勉強は順調でしょうか。

①予備校の模擬試験の結果が返ってくる時期かと思います。良くも悪くも模擬試験と本試験は別物です。結果が良かった方も悪かった方も一喜一憂せず、気を引き締めて間違えた箇所をしっかり復習しましょう!点数が悪かったからと言って過度に落ち込む必要はないですが、危機感は持ってストイックに勉強に励みましょう。ちなみに私は模擬試験391点で危機感を感じて猛烈に勉強し、本試験では508点取りました。

②1次試験は選択式で広く知識を問われる試験、直前にどれだけ時間をとって暗記に充てられるかが得点に影響します。試験日直前は可能な限り時間を捻出して暗記に取り組みましょう。(ちなみに前のブログゆうちゃんも触れていますが、私もガッツリ有休を取った派です。直前一週間で60時間やりましたよ!)個人的には暗記が苦手中の苦手、楽しくないし苦痛でした…。でもそこは「試験に合格するための勉強」と割り切って臨みましょう!

③過去問を周回してタイムマネジメントを磨き、また問題文や肢にある独特な日本語の表現に慣れておきましょう。(特に企業経営理論)

④過去問を解いたら間違えたところをしっかり復習し、理解や暗記が怪しいところはテキストに立ち返り自身の弱い部分を潰しましょう。

 

 

さて、今回は財務会計の科目からアカウンティング分野の大前提となる企業会計原則の一般原則を噛み砕いてまとめてみました。診断士試験においてアカウンティング分野ではどのように会計処理をするかを覚えておくことが必要最低限であり、またそれが最適な時間と労力の配分だと思います。なぜなら、アカウンティング分野とファイナンス分野で構成される財務会計の攻略法としては、出題項目が明確で得点しやすいファイナンス分野により力を入れたほうが得点を伸ばしやすいからです。

しかし、「なぜそういう会計処理をするのか」という考え方を理解することこそアカウンティング分野を勉強する上で最もおもしろいところです。”試験対策”としてはそこまで重要ではないですが、もしかしたら一次試験の肢に出てくるかも!?というレベルで、コーヒーブレイク的に御覧くださいませ。

 

企業会計原則とは…

「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(GAAP)」の一つであり、法令上(会社法、金商法、法人税法等)企業会計原則に従って会計処理をすることが求められています。企業会計原則は、一般原則・損益計算書原則・貸借対照表原則の3つで構成されており、そのうち一般原則では以下の7つが限定列挙されてます。

 

  1. 真実性の原則

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。

最上位にあるすべてに共通する大原則ですが注意したいのは、ここでいう真実とは絶対的真実ではなく相対的真実であること。企業会計で設けられた会計処理は実態に即した最適な方法を「選択すること」を認めています。例えば、減価償却費の計算方法では定額法や定率法、月末の在庫の計算では平均法や先入先出法など。方法が異なれば算出結果も当然異なりますが、どちらを使って算出した数値も真実の数値となります。ゆえに相対的真実です。

 

  1. 正規の簿記の原則

企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

ここで謳っているのは、①継続的に複式簿記(いわゆる借方貸方の簿記)を用いて、②すべての取引が網羅的に(簿外NG)、③会計記録や証憑に基づき(粉飾NG)、財務諸表が作られてなければならないということです。

 

  1. 資本と損益の区別の原則

資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。

資本剰余金、利益剰余金それぞれの原資を明確に区分することで、資本剰余金を保護し、利益の隠蔽を牽制する企業会計の健全性を保つために要請された原則です。ただし例外として、例えばある条件下での利益剰余金補填のための減資(資本金・資本剰余金→利益剰余金)の会計処理などが認められています。

 

  1. 明瞭性の原則

企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。

簡単にいえば、財務諸表の内容を①分かりやすく表示する、②適正に開示する、ということです。例えば、①総額での表示(収益費用や資産負債の相殺/純額表示は原則NG)やインフラ系の会社(電力会社やガス会社)の固定性配列法(固定資産が流動資産より上にくる表示)、②重要な会計方針や後発事象の注記の要求、などが該当します。

 

  1. 継続性の原則

企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。

そのままの意味で、真実性の原則に則り採用した会計処理方法は、継続的に使用すること(期間比較可能性の担保)、恣意的に変更しないこと(客観性の担保)を謳っています。ただし、変更すること自体を禁じているわけではなく正当な理由がある場合はOK。

ちなみにこの原則は、あくまで選択した会計処理方法を継続的に使いましょうというお話。いわゆる継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)は、企業会計では会計公準(基本的前提)で謳われています。

 

  1. 保守主義の原則

企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。

例えば会計上、原則として収益は「実現主義」、費用は「発生主義」で計上することとしています。平たく言えば、収益は実現する可能性が高い場合に限り計上し、費用は発生する可能性があるなら漏れなく網羅的に計上せよ、ということです。また、引当金の計上や固定資産の減損処理、在庫の低価基準など、これらの発想は保守主義の原則からきています。利益を大きく見せずできる限り控えめに計上すること、リスクを財務諸表に反映することで、企業体力を温存する(税金↓配当↓)ための安全性の原則です。

ただし、過度に保守的な会計処理をすること(意図的な利益の過小表示=隠蔽)は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準から逸脱するとして、認められない旨が明記されています(注解4)。

ちなみに国際会計基準(IFRS)では、保守主義の原則に相当する考えはありません。理由は、そもそも保守的に会計処理をするという発想自体にバイアスがかかっている(恣意性の介入余地がある)との考えから、とされています。

 

  1. 単一性の原則

株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。

財務諸表はいろいろな目的で作成・提供をしますが、大元の情報ソースとなる会計帳簿は必ず1つでなければならないということです。二重帳簿はダメだということです。これを「実質一元・形式多元」といいます。

 

上記の7つが限定列挙されていますが、以下は例外処理の原則として。

  1. 重要性の原則(例外)

基本的には一般原則への準拠が会計処理に求められますが、会計数値の元となる事象(取引)の重要性が低い場合は省略した処理が採れる、というものです。重要性の判断は、質的重要性(財務諸表に与える間接的な影響)、量的重要性(金額の多寡)をANDで評価する必要があります。

重要性の原則により簡便的な会計処理を行ったとしても、それは一般に公正妥当な企業会計の基準に準拠したとみなす(逸脱したわけではない)、と考えます。

 

次回は、ノリで合格してみたらええやん!独学ストレート合格ナビゲーターさっきーの登場です。どうぞお楽しみに!!

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