みなさん、こんにちは。独学・多年度サポーターのたまちゃんです。
いよいよ1次試験が近づいてきました!
勉強のラストスパートはもちろんのこと、体調管理・感染症対策など気を配ることが多いですが、なんとか最後まで走りきりましょう!
本日は1次試験の直前対策のひとつとして、法改正についてお話します。
昨年の令和2年度「経営法務」では、法改正からの出題が大きなトピックとなりました。
今年度の法改正ではありませんが、まだまだ出題可能性も高いと思われるので、あらためて整理したいと思います。
目次
令和2年4月に改正民法が施行されました。
これまで細かな改正はありましたが、大幅な見直しとなったのは120年ぶりだそうです。
特に債権に関する部分が時代の流れに合わせて見直されました。
主なポイントは以下です。
(かなり簡略化しているので、詳細はみなさん各自でご確認ください)
・債権の消滅事項の期間が職業や状況によって年数が様々だったが、「知ったときから5年」「権利を行使することができる時から10年」に原則統一
・法定利率が「年5%固定」から「年3%」に引き下げられ、以後も定期的に金利を見直すことに
・保証債務について、極度額の定めが必要、かつ、保証人の意思を確認して公正証書の作成が必要に
・約款に関する規定がなかったが、「定型約款」を定義してルール化した
・他多数
施行から3ヶ月後の令和2年7月に行われた1次試験「経営法務」では、「改正された民法」と明記された問題が7マーク出題されました。(第1問、18、19、20、21(設問1)、21(設問2)、22)
経営法務は全25マーク、各4点でしたので、28点分が改正民法から出題されたことになります。
私は法改正は割とマメに毎年チェックしており、特に「120年ぶり」というフレーズのインパクトから「これは絶対出るぞ!」と信じて自分なりにまとめるなど対策していたので、6マーク正解することができました。
これが結果的に7科目の総合点でも大きなアドバンテージになりました。
(正直、こんなに出るとは思いませんでしたが)
今年度も、さすがに令和2年度ほど大量に出題される可能性は低いと思いますが、なんらかの出題はされると思います。
対策としては「診断士試験と関係ないところから改正民法についての情報を入手して一読しておく」事をおすすめします。
最新版の診断士テキスト・問題集はすでにこの法改正に対応しているはずですが、逆に改正後の内容が当然の様に溶け込んでしまっており、改正のポイントがつかみにくいところがあると思います。
インターネットで検索すれば、わかりやすくまとめてくれている資料がいくらでも出てきます。
どこがどのように変わったか、その背景は何か、などを知っておくことで、記憶の定着も深くなり、変則問題が出された時の対応力も高まると思います。
今年も診断士試験に関連があると思われる法改正がいくつかありましたが、中でも「中小企業経営・政策」の「経営革新計画」については出題可能性が高いと思われます。
ポイントは、
・経営革新計画における数値目標で「経常利益」が「給与支給総額」に変更された。(付加価値額については変更なし)
・5年までだった計画期間が、研究開発期間と事業期間を合わせて8年以内まで可能となった。
(こちらも必ずご自身で詳細をご確認ください)
経営革新計画については、仮に試験に出なくても合格後に診断士として活動していく上では欠かせないものですので、しっかり押さえておきましょう!
法改正についての問題は「知らないと解けない」のは当然ですが、基本的な知識を問う問題が多いので「知っていれば得点につながる」可能性が高いです。
この時期の最終仕上げとして、今日紹介した以外の法改正もぜひご確認いただき、万全の対策で臨みましょう!
明日は連日記録的な暑さが続く北海道から、イノシが暑さに負けない爽やかな記事を届けてくれますよ!お楽しみに!