学んだ知識を活かそう ~FPとの共通点~

同友館
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皆さんこんにちは。ふぞろい13のとっくんです。

 

少し時間が経ちましたが、2次試験を受けられた皆さま、大変お疲れ様でした。

 

頑張った分、今は何でも好きなことをやるに尽きると思います。

 

旅行するもよし、復習するもよし、ひたすら寝てもよし・・・

 

私は去年の受験後は全く手応えがなかったため、翌年の予備校選びも兼ねて解説会に参加したり、受験仲間と飲みに行ったりしていました。

 

合格発表までの1カ月強は非常にもどかしいですが、とても貴重な期間でもあります。

 

そこで今回は、「診断士試験で得た知識や学習する習慣を活かしたい」という方へ、人気資格の1つであるファイナンシャルプランナー(FP)について、診断士試験の共通点を中心にご紹介したいと思います。

 

私は数年前に3級を取りましたが、来年2級にチャレンジしてみようと考えています。

 

同じような関心のある方へ、少しでも参考になりましたら幸いです。

 

FP試験の概要

 

まずFP試験は、文字どおり「お金の専門家」になるための試験です。

 

 

出題範囲は主に以下6つに分類されます。

 

ライフプランニングと資金計画

リスク管理

金融資産運用

タックスプランニング

不動産

相続・事業承継

 

3級2級の詳細はリンクをご参照ください

 

この中で診断士試験と特に共通点の多い3つの分野について、2級の内容を中心にご紹介したいと思います。

 

出題範囲

金融資産運用

 

『金融資産運用』からは、主な経済・景気指標や金融市場と金利の変動、金融政策などが出題されます。

 

診断士の経済学・経済政策でガッツリ学んだところですね!

 

私は一次試験後にすっかり忘れてしまいましたが、GDPや景気と金利の関係、日限による公開市場操作などは診断士試験の出題と重複するので我々には多少有利なはずです。

 

参考までに、実際の過去問を1つ紹介します。

※ 以下、全て過去のFP2級試験で出題されたものです。

 

Q. 経済指標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2018年1月)

 

1. GDPは、国内で一定期間内に生産された財やサービスの付加価値と海外からの所得の純受取りの合計額である。 

2. 景気動向指数は、生産、雇用などさまざまな経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合し、景気の現状把握や将来予測をするための指標である。

3. 消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財およびサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定したものである。

4. 日銀短観は、全国の企業動向を的確に把握し金融政策の適切な運営のために、統計法に基づいて行われる調査である。

 

正解は、「1」です。

 

GDPは、国内で一定期間内に生産された財やサービスの付加価値合計であり、海外からの所得の純受取りは含みません。

 

タックスプランニング

 

2つ目にご紹介するこの分野からは、法人税や所得税の計算などに関する出題があります。

 

その中には診断士の財務・会計で学んだ「財務諸表の見方」や「減価償却費」、また中小企業経営・政策(以下、中小)で学んだ「青色申告制度」や「交際費の損金算入限度額」といった内容も含まれています。

 

同様に過去問を1つ紹介します。

 

Q. 決算書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(2018年5月)

 

1. 貸借対照表の資産の部の合計額と負債の部の合計額は、必ず一致する。

2. 貸借対照表の純資産の部の合計額は、マイナスになることはない。

3. 損益計算書の営業利益の額は、売上総利益の額から販売費及び一般管理費の合計額を差し引いて算出する。

4. 損益計算書の税引前当期純利益の額は、経常利益の額に営業外損益の額を加減算して算出する。

 

正解は、「3」です。

 

財務・会計を学んだ方であれば、即答できる問題ですね!

 

相続・事業承継

 

最後にご紹介するこの分野からは、相続税や贈与税、また事業承継対策に関する出題があります。

 

ここでは、診断士の経営法務で学んだ「法定相続人の範囲」や「遺産分割」、「遺留分減殺請求権」などが含まれています。

 

また、中小で学んだ「事業承継円滑化のための税制措置」などもあります。

 

同様に、過去問を1つ紹介します。

 

Q. 民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(20171)

 

1. 被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができる。

2. 相続人が配偶者および直系卑属である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1である。

3. 相続人が配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1である。

4. 代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。

 

正解は、「4」です。

 

代襲相続人(子が相続できない場合の孫など)の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じです。

 

最後に

以上、FPについて診断士試験と共通する内容をご紹介させていただきました。

 

その他、『不動産』の範囲で出題される「都市計画法」は運営管理で、『ライフプランニングと資金計画』の範囲で出題される「労災保険・雇用保険」は企業経営理論でも学んだ内容です。

 

唯一『リスク管理』という分野はFPにしかない内容ですが、総じて診断士試験の学習を経験された方なら、FPを学ぶ上である程度有利な知識を有していると思います。

 

また今年はコロナで中止になった回もありますが、2級と3級は通常年に3回実施されるので、チャレンジできる機会は豊富です(次回は2021年1月24日の予定)

 

せっかく頑張った診断士試験。学んだことを忘れないためにも、一度FPの学習を試されてみてはいかがでしょうか?

 

今回はここまで、明日はタニッチです♪

 

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